意外と知らないことが多いのではないでしょうか
霊園でお参りをする際には施設の管理者が定めたルールを守ろう
祖父母などの親族や、生前親しくしていた人のお墓参りをするために霊園に訪れる際には、その霊園の管理者が設けたルールには必ずしたがわなければなりません。
霊園を利用する上でのルールで代表的なものの一つは、お供え物に関するものです。
お供え物を置いてお参りすること自体は多くで認められていますが、事が済んでお墓から離れるときには必ず持ち帰る必要があります。
これには、放置するとカラスなどの動物に食べ散らかされる場合があること、飲み物が墓石にこぼれてしまうとシミとなって残ってしまう場合があること、果物の周りを飛ぶ虫に他の参拝者が刺されてしまう可能性があることなど、たくさんの理由があります。
また、園内には何箇所か設けられている水汲み場はあくまで桶に水を入れるための場所です。
持ち込んだものを水洗いしたり、雑巾を濡らしたり、近くに車を停めて洗車に利用するなどの行為はマナー違反にあたるので絶対にやめましょう。
ペットを連れてくる場合はリードで繋いでおくことや、飲食をするための火気の使用はできないことなど、霊園で守らなければならない決まりはたくさんあるので、お参りする際には必ず確認しておきましょう。
霊園にお墓を建てるときなどに税金はかかるのか
霊園にお墓を建てる際に気になる点の一つに税金が挙げられますが、霊園の利用時に発生することがある税金の中で金額が大きくなりうるのは、敷地にお墓を建てる際に専門業者に支払う工事費の中に含まれる消費税のみです。
霊園に新しくお墓を設置するためには永代使用料を管理者に納めなければなりませんが、これは墓地内のある区画を使用する権利を取得するための費用であって、墓地内の土地の購入費用ではないので、不動産取得税や固定資産税といった通常土地を所有する場合にかかる税の対象とはならず、消費税も課税されません。
ただし、管理料をはじめとした永代使用料以外に請求される費用に関しては、消費税に相当する金額が上乗せされます。
管理料は霊園の敷地や建物、設備を良好な状態に維持し続けるために使われる料金で、法律上ではこの費用は利用者が施設を使用する便益のための役務の対価とみなされ、消費税法において定義される課税対象と合致するからです。